【カラス~(^^)って歩行者?試された?】
車で田園が広がる交通量の少ない県道を走っていたら、なんとカラスが横断歩道を渡っているではないか!思わず減速して停まろうとしたら、真ん中あたりで回れ右してもと来た方に戻ってから、飛び立って行った・・・。道路を渡りたければ、飛んで渡ればいいのに・・・。私は、試されたのか・・・(^^);
道交法を調べたら・・・
<横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)を横断していたり、横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、横断歩道等の手前で一時停止しなければなりません(道路交通法第38条第1項)>
・・・ということで、カラスは歩行者(人)ではないから停まらないでいい、ということだ。が、カラスが自転車に乗っていたら、一時停止しなければならない、ということがわかった(^^)/
イラストはネットより転載。